愛知県教育委員会の書類・資料および当学院のマニュアル |
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技能連携校とは学校教育法(昭和22年法律第26号)55条に基づいて 都道府県教育委員会が生徒の教育にふさわしい施設として認め、指定 したものです。 技能連携校で専門教科と高校普通教科を学ぶことにより高校卒業資格を 取得することもできます。 つまり、公的に認められた、高校と同等の教育施設ということです。 そのため、都道府県教育委員会から指定を受けることは非常に難しく、 数多くの条件全てにおいて一定水準以上でなければなりません。 塾・予備校では通常この指定は必要ありません。 仮に指定を受けるために申請したとしても、条件の厳しさから取得できる塾・ 予備校はごく少数でしょう。そのため、ほとんどの学習塾・予備校でも指定を 取得していません。 しかし、教育業界は生徒一人ひとりの将来にかかわるとても責任の重い職務で あると思います。 生徒に最も相性がよいと思われる講師に担当させること、そして生徒にとって 勉強しやすい環境であることは非常に大切なことだと考えています。 名東学院は常に教育環境の向上のために努力し、生徒にとっていつでも最高の 環境であるために、この指定を取得しています。 |